土地家屋調査士が取り扱う建物の登記記録の表題部には、「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記載されます。
「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で、建物の主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で、各階の大きさを「床面積」で表します。
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このようなときに、建物登記は必要です
建物を新たに建てたときや、建物を増築したり、取壊したときなど、建物に物理的な変更が生じた際は原則、1か月以内に、登記申請や登記記録の内容を変更申請することが義務付けられています。
- マイホームを新築したとき
- 家を増築したとき
- 建物を取壊したとき
また登記がされていない建物を「未登記建物」といいます。
今現在では建物を建てた際に、建物登記をするのが当たり前ですが、昔は借金をすることなく新築することも多く、その際に、登記をしないということも多かったようです。
そのため古い建物には、未登記建物に該当する場合があります。建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合には、金融機関から融資が受けられない場合があります。未登記建物にはそういったリスクがありますので、建物が未登記であったとわかった場合には、速やかに登記を行いましょう。
建物登記の種類
建物表題登記(たてものひょうだいとうき)
- マイホームを新築したとき
- 建売住宅を購入したとき
- 古い建物が未登記だったとき
所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
建物表題登記は、新築後1ヶ月以内に行う義務があります。
また古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。
建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)
- 増築したとき
- 建物の屋根の材質を変更したりしたとき
- 附属建物(離れや車庫等)を建てたとき
建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときや、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。主である建物の居宅に付属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。
建物滅失登記(たてものめっしつとうき)
- 空き家になったため、建物を取り壊したとき
- 天災などで建物が消失したとき
- 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき
建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記は、滅失後1ヶ月以内に行う義務があります。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。