土地登記、建物登記、測量、行政書士業務のご相談は、野田測量・登記事務所までお気軽にご相談ください。

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よくある質問

土地家屋調査士業務に関するよくある質問

マイホームを新築した時にする登記はなにが必要ですか?
建物を新築した場合には、「建物表題登記」の申請が必要です。所有者は1ヶ月以内に申請する義務があります。自分の所有権を証明する書類が必要になります。
自分の土地の所在や面積について確認するにはどうしたらいいのですか?
あなたの所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録(登記簿)は、あなたの不動産を管轄する地域の法務局に備えてあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。
軽微な増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要がありますか?
軽微な増築・一部取り壊しの場合でも、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など「建物表題変更登記」をする必要があります。
物置を新しく作りました。登記は必要ですか?
不動産登記法上、建物と認められるには、土地の定着物であること。屋根および周壁又はこれに類するものを有すること。その目的とする用途に供し得る状態にあること。取引性を有すること。等の要件が必要になります。これを満たしていない場合、登記は不可能となります。
建物を新築から1年以上たってしまいましたが、登記をする必要がありますか?
建物を新築し、その建物に住所を移転してから1年以内であれば、登記に必要な登録免許税が減税されます(通常は家屋の評価額の1000分の4ですが、減税されると評価額の1000分の1、5になります)。そのため、新築した際は1年以内に登記をすることをお勧めしますが、新築から1年以上が経過した段階でも、建物の現況、所有状況を明らかにするために登記をする必要があります。
分筆登記には、確定測量が必ず必要なのですか?
原則必要となりますが、例外的なケースもあります。適切なアドバイスを致しますので一度ご相談ください。
所有地を一つにまとめて売却したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
複数の土地を一つの土地とする「合筆」(がっぴつ)登記を申請します。複数の土地を1つの土地にまとめたいときに、数筆の土地を1筆の土地にまとめる登記のことを「土地合筆登記」といいます。ただし、所有者が同じ、地目が同じなど合筆できる条件があります。
お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです。
私たち土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。福岡県久留米市を中心に出張対応もいたします。
田畑をやめて駐車場にしたいのですが?
土地の用途を変更すると、1ヶ月以内に地目の変更をしなければなりません。この場合地目【田】または【畑】から駐車場(登記用語で雑種地)に変更することを要します。但し、自分の土地だからといって、田や畑の場合何をしてもよいわけではありません。農用地の場合は、市区町村の農地委員会に農地転用の許可を得なければいけません。
自分の土地にあるはずのない建物の登記記録があります。この場合、どのようにすればよいのでしょうか?
土地を売買により取得している場合、売主側が土地を更地にした際に建物滅失登記をし忘れたことが考えられます。登記の申請人は建物の所有者になりますから 建物の所有者に頼んで、建物滅失登記をしてもらいましょう。しかし、協力が得られない場合、利害関係人(土地の所有者等)から建物を管轄している法務局に 建物滅失の申出をすることができます。
境界がわからなくなりました。このような場合はどのようにすればよろしいでしょうか?
境界がわからなくなると、深刻な境界紛争になる場合があります。境界の専門家である土地家屋調査士に境界を査定してもらい、隣人と解決するのがベターです。当事務所では、久留米市近郊の土地事情について、正しい境界(筆界)を判断する専門知識に長けていますので、お気軽にご相談ください。
現況測量はどんなとき必要となるのですか?
土地の売却を考えていておよその面積を知りたい、建物を建築するに当たっておよその形状・面積を知りたいときなどです。

行政書士業務に関するよくある質問

農地転用の申請は必ず許可されますか?
場所や状況、利用目的により、農地転用の許可を受けられない場合もあります。また、周辺農地への影響の度合いや隣接地所有者や農業委員の意見等によって、許可の可否が微妙な案件もあるのが現状です。当事務所で申請を行なう場合には、事前に入念な調査を行なったうえで許可の可能性をお知らせいたします。なお、お電話やメールだけでの判断は致しかねますので、予めご了承ください。
無許可で農地を転用した場合はどうなりますか?
許可無で転用した場合には、所有権移転などの権利の移動や設定の効力は生じないのはもとより、登記もできません。さらに農地法に違反しているため,原状回復命令を受けたり,罰則が課されることもあります。農地の転用をお考えの場合は、必ず前もって手続きをするようにしてください。
農地はどのように判断されますか?
登記上の地目が農地であれば、たとえ耕作がされていなくとも農地となります。また、地目が農地でなくても、その土地の現況によっても判断されます。つまり、土地登記簿の地目が「山林」や「雑種地」であっても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。
農地転用を申請する期限はありますか?
各農業委員会は、月1回締切日を設けて申請を受付けております。なお、締切日は、農業委員会ごとに異なりますので、それぞれの農業委員会への確認が必要です。
農地転用の許可申請をしようとしたら、「土地の測量をしてください」と言われましたが、測量は必要なのでしょうか?
許可後の造成工事や建築工事等の時に、隣地の所有者のトラブルが発生することがあります。工事中のトラブルは解決が困難ですので、できるかぎり事前に確認をするのがよいと思います。
開発許可申請を出そうと思いますが、一度、役所との交渉でとん挫したこともあり、第三者に申請手続きを依頼したいと思っています。依頼可能でしょうか?
もちろん可能です。近年、行政書士法が改正され、行政書士は、本人の代理も可能となったので、まさに、ご質問の内容のような場合であれば、行政書士が適任であると同時に、当事務所は土地家屋調査士資格も保有し、測量も行っておりますので、トータルサポートが可能です。検討段階でも結構ですので、是非、一度私たち、野田測量・登記事務所まで、お気軽にご相談ください。
市街化調整区域に家を建てたいのですが・・・
都市計画区域には市街化区域と市街化調整区域というものがあります。通常市街化区域と市街化調整区域に区分けされています。市街化区域内であれば誰でも自由に建築物を建てることができますが、市街化調整区域内では一定の要件をみたす場合以外は建築ができません。いずれにしろ、難解な問題を含みますので、お気軽にご相談ください。全力でサポートさせて頂きます。