土地登記、建物登記、測量、行政書士業務のご相談は、野田測量・登記事務所までお気軽にご相談ください。

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土地家屋調査士とは?

土地や家屋を調査する職業?
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)という職業を
皆様はご存知ですか?

土地家屋調査士 広報キャラクター「知識くん」

土地家屋調査士といっても、一般の人にとっては馴染みがない職業ではないでしょうか。
言葉から連想すると、土地や家屋を調査する職業?と思われる方が多いかと思います。

土地家屋調査士は、測量や不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、ご依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記(表題登記)の申請手続などを行う国家資格者です。不動産(土地や建物)の登記をするために必要な調査や測量を行っています。

土地家屋調査士と測量士は同じ測量をする国家資格として混同しやすいですが、土地家屋調査士は登記手続きを前提とした測量を行い、測量士は測量に関する計画を作成し実施する専門家として、国や公共団体が行う測量業務(基本測量、公共測量)に従事したりする際に必要となる資格になります。

ADRとは

ADRとは、「Alternative(代替的)」「Dispute(紛争)」「Resolution(解決)」の頭文字をとって「ADR」です。
日本語では、裁判外紛争解決手続等と訳されます。
境界問題相談センターで紛争を解決する際には、「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により当事者の代理人になることができます。
ADR認定土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法第3条第1項第7号に規定されており、特別研修を受講し考査に合格した者に与えられる資格です。土地境界の専門家として弁護士と共に境界紛争の早期解決に貢献しています。日本土地家屋調査士会連合会ではADR認定土地家屋調査士を対象とした研修会の実施と活動を支援しています。

こんなときは、お気軽にご相談ください

家を新築または増築した
家や建物を新築した時や、建売住宅を購入した時には「建物表題登記」を行ない、その後に所有権保存登記」をしなければなりません。これは建築後1ヶ月以内に申請する義務があります。「建物表題登記」は建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積等が登記簿に記載されます。また家を増築や改築したときは「建物表題部変更登記」をする必要があります。新築と同じように建物に変更が生じた時から1ヶ月以内にその変更を登記しなければなりません。これらの申請には図面の作成や、添付しなければならない書類等がありますので、土地家屋調査士に依頼される事をおすすめします。
土地の境界がはっきりしない
隣地との境界が不明の場合は、土地の境界を確定するために境界確定測量を行ない、隣接地の土地所有者の立会いの上、境界を決定し、境界標(杭)を埋設します。 普段はお隣り同士でお互いが納得していると思われていても、土地の売買や相続などをきっかけにトラブルになる可能性が十分あります。将来のトラブル防止のため、予め境界を確定させておく事をおすすめします。
土地を分割またはひとつにしたい
ひとつの土地の一部を売買したり、相続などで土地を分割する場合には、「土地分筆登記」をする必要があります。原則として「土地分筆登記」をする場合は、その前提として境界確定測量によりその土地の境界を確定させなくてはなりません。また所有している複数の土地を一つにまとめる場合は「土地合筆登記」を行なう必要があります。ただし「土地合筆登記」には、いくつかの制約条件がありますので、私ども専門家にご相談ください。
土地の利用目的を変更した(農地→宅地など)
山林や畑等だった土地に家を建てて宅地に変更したときは、その変更があった日から1ヶ月以内に「土地地目変更登記」の申請をしなければなりません。ここで注意が必要なのは農地(地目は田または畑)を農地以外の地目にする場合には農業委員会へ農地転用許可を申請しなければ地目変更の登記は認められません。
建物を取り壊した
建物を取り壊したり、地震や火災等の災害により倒壊したときは、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を申請しなければなりません。 建物の固定資産税は1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。現存しない建物に対して請求される事もありますので、建物を取り壊したときは速やかに申請しましょう。

不動産登記とは?

不動産登記

人の戸籍には、人が生まれてから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、同じように土地や建物も登記簿に不動産に関する履歴が記録されています。
不動産登記とは、みなさまの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名など法務局の公の帳簿(登記簿)に記載することをいいます。これにより、全国の法務局で誰でも確認できるよう一般公開され、その所在、地目、面積などの状況を明確化し、不動産の取引の安全と不動産の権利を守る重要な役割をはたしています。

また、「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があり、一つは「表示に関する登記」、もう一つは「権利に関する登記」があります。

登記申請はご自分で行うこともできますが、法的な知識が必要だったり、間違いがあると何度も申請しなくてはならないため非常に手間のかかることがあります。さらに、土地の面積を測ったり、所在位置を明確にするためには測量が必要であるため、高度な技術、測量器材が必要になります。そのため、国家資格者が依頼を受けて、代理申請業を行うことが認められています。

「表示に関する登記」は、土地や建物といった不動産の物理的状況を示すもので、土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されているのかを明確にするための登記です。
「表示に関する登記」は、国家資格者である「土地家屋調査士」がこれを取り扱います。

「権利に関する登記」は、土地や建物の不動産に関する各種権利を明確にして、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは国家資格者である「司法書士」がこれを取り扱います。