行政書士ってなに?
行政書士は、主として書類作成・手続きの代理を中心として法律に基づく手続き事務を他人にかわって行うことを業とする。弁護士法・司法書士法・弁理士法・税理士法等他の法律で制限される業務を行うことはできず、それ以外のすべての行政手続き業務を行う。
当事務所では、都市計画法、農地法の土木農林関係の許可申請等を主体に行政書士として業務を行っていますが、公正証書(遺言)等や建設業許可等幅広く行っていきたいと考えています。
特定行政書士とは?
行政書士法改正に伴い、特定の研修を受けることで行政不服申立てに係る手続の代理を行うことができるようになった行政書士の名称です。行政書士が、市民の皆さんからご依頼いただいた許可申請手続を行った結果、不幸にして不許可になることがあります。もちろん申請にあたり、私たち行政書士は、許可となるように、行政庁の窓口の担当者と許可要件の確認及び申請資料の提出内容を打ち合わせた上で申請を行うので、不許可になることは多くはありません。
不許可となった場合、申請人は、行政不服審査法に基づいて不服申立てをすることができます。従来は、申請者本人または、弁護士による代理人による不服申立ての方法しかありませんでした。
しかし、申請者本人による不服申立ては手続的な難易度からハードルが高く、弁護士による代理も行政訴訟に比べ活用されているとは言い難い状況でした。
そこで、新たに私たち行政書士が、代理人として不服申立てをすることができるようになったのが、今回の改正のポイントです。私たち行政書士は、行政手続のプロフェッショナルとして不服申立てにおいても、市民の皆さんをサポートすることができます。
わたしたちの主な行政書士業務
農用地区域(青地)の農地を農用地区域外(白地)に変更したいとき
- 農地を農地以外の用途に利用したい(宅地等への転用)
- 農用地計画の変更申出(農振除外)が必要になります。久留米市の場合、受付は1年に2回のみであり、申出受付から手続き完了まで約1年を要します。
- 農地をそのまま農地として移転・貸借したいとき
- 農地法第3条の手続きが必要になります。
- 自分の農地を宅地等に変更したいとき
- 農地法第4条の手続きが必要になります。市街化調整区域の場合は、都市計画法の許可も同時に必要になります。
- 農地を宅地等に転用し、所有権を移転または貸借したいとき
- 農地法第5条の手続きが必要になります。市街化調整区域の場合は、都市計画法の許可も同時に必要になります。
開発許可申請が必要
久留米市の場合、都市計画法上で市街化区域、市街化調整区域(市街化を抑制する区域)、非線引き区域の3種類の区域に分かれています。市街化調整区域内でできる開発行為は、法律により厳しく制限されており、原則すべての開発行為で開発許可申請が必要です。また、市街化区域および線引き区域内の開発行為は、以下の開発行為の面積以上で、開発許可申請が必要になってきます。
- 開発許可が必要となる面積
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市街化区域 1,000m2(平方メートル)以上 区域区分の定められていない都市計画区域 3,000m2(平方メートル)以上
開発行為とは
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。以下のような事例が区画形質の変更となります。
- 区画の変更
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公共施設(道路・水路等)を新設、付替え、又は廃止する。
- 形の変更
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50センチメートル以上の造成行為(切土、盛土)を行う。
- 質の変更
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宅地以外(農地等)を宅地にする。
これらの土地の面積が一定規模以上になると、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
都市計画法43条の建築許可(従来の既存宅地)
久留米市の場合、市街化調整区域内の既存宅地の要件を満たす建築行為では、都市計画法43条の建築許可申請が必要です。既存宅地とは、都市計画法の線引きされた日(久留米市の場合、昭和46年9月14日)以前から引き続き「宅地」であること、建築物の敷地間の距離が概ね50m以内で集落(概ね50戸以上)を形成している地域であること等です。
道路工事・水路工事(通行路橋築造・排水工事)をしたい
- 道路工事(歩道の切り下げ等)をしたいとき
- 道路工事承認申請の手続きが必要になります。同時に警察署に交通規制の道路使用許可申請も必要になる場合があります。
- 水路に通行路橋を築造または排水したいとき
- 水路占用許可申請の手続きが必要になります。同時に警察署に交通規制の道路使用許可申請も必要になる場合があります。