1ご相談・お問い合わせ
土地、建物の登記、測量、境界確定、境界問題などのご説明や、ヒアリングを行います。その際、法務局の地図や、地積測量図、登記簿謄本など必要な書類があれば、より具体的なご提案が可能です。お持ちでなければ、こちらで取得することもできますので、その旨お伝えください(書類取得に必要な実費に関しましては、別途ご請求させていただきます。)。必要に応じて、現地の調査もさせていただきます。その上で、費用のお見積りと最適な解決策のご提案をさせていただきます。
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2ご依頼・委任契約
提案内容にご納得いただきましたらご依頼ください。
案件によっては、司法書士、税理士などの先生も紹介いたします。ご納得しただけましたら、ご契約になります。
※ご提案内容、お見積り金額にご不明点があれば、お気軽にご質問ください。ご納得いただけましたらご依頼ください。
3各種資料、現地の調査
必要に応じて、法務局、市役所等を訪問して、公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います。さらに必要に応じて、現地を確認し、どの官公署と境界立会をするのか判断します。
4申請書類の作成
官地(道路・水路など)の境界を確定するには、官公署と境界立会(官民境界立会)をする必要があります。そのための官民境界立会申請書の作成を行います。
5現地の仮測量(現況図作成)
現地にて公共基準点の有無・移動がないかの調査を行い、申請地で公共座標測量を行うための基準点測量を行います。もし近くに公共基準点がない場合、必要に応じてGNSS測量を行います。原則、公共座標にて申請地の仮測量を実施し、現況図を作成します。
6境界立会
官公署と境界立会を行う前には、必要に応じて公図と現況図の重ね図を作成し、境界立会前に復元予定図にて事前打ち合わせを行います。そして立会前に現地に仮境界点を明示しておきます。必要に応じて、隣接所有者の境界立会案内文書を作成し、境界立会のお願いをします。立会日程を調整して、官公署と官民境界立会、隣接所有者と民民境界立会を行います。
7境界杭の設置、確定測量
境界立会にて協議・承諾を頂けた境界点に、後日の紛争防止のため新しい境界杭を設置し確定測量を行い、境界確定図面を作成します。官民境界は、官公署に図面等を提出し境界画定通知書を受領します。
8登記申請・各種成果物のお渡し
登記申請を行い、完了後成果物(確定証明書など)のお渡しをします。
9業務完了
ご依頼いただいた業務が完了した後も、お困り事の際には真っ先に顔を思い浮かべていただけるような身近で頼れる専門家を目指しています。業務完了後もご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。